2021-05-19 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
国営諫早湾土地改良事業によって造成されました各排水門の管理につきましては、排水門及び調整池排水施設管理規程に必要な事項を定めておりまして、淡水である調整池内に海水を流入させるような操作は行わないこととなっているところでございます。
国営諫早湾土地改良事業によって造成されました各排水門の管理につきましては、排水門及び調整池排水施設管理規程に必要な事項を定めておりまして、淡水である調整池内に海水を流入させるような操作は行わないこととなっているところでございます。
それからまた、何よりも財団の方では、このサービスということにつきまして入居時に約束をするわけでございますので、これらの施設管理規程、それから重要事項説明書というような形でサービスの内容が決まっておるわけでございまして、サービスの内容を変更するといった場合には運営連絡会議というものを開きまして、そこで入居者の同意を得る、こういう手続も踏んでいるということでございます。
この管理方針の指示を受けた水資源開発公団は、同公団法の規定に基づきまして県知事と協議し、施設管理規程を作成して、主務大臣の認可を受けることになっておりますので、この公団から協議を受ける段階で、知事としては、その長良川河口ぜきが所期の目的どおりにその機能を発揮しているかを確認したいという趣旨と、私どもは承知しております。
私は見ておりまして、現在の法規、きょうも非常に建設省の方に御無理をお願いして、施設管理規程から操作規程から、そして当時のアメダスの一連のコンピューターにかけたこんなものでありますけれども、前日、当日、翌日と全部いただきました。それから、宇宙衛星から見たところの写真も大きなこれを持ってきていただいている。
一庫ダム施設管理規程の中の十五条にございますここの文章、「所長は、次の各号に定める方法により洪水調節を行わなければならない。ただし、水位が、洪水期間にあっては制限水位、非洪水期間にあっては常時満水位より著しく低い場合又は標高一四九・四メートル以上にある場合で、気象、水象その他の状況により特に必要があると認めるときは、この限りでない。」となっていて、これは放流することについての規定なんですね。
○吉井説明員 本来、駅舎その他、国鉄の用地内におけるこのような許可を得ない横断幕あるいは立て看板等々は、施設管理規程等々によりまして禁止しておるところでございまして、にもかかわらず先生御指摘のように昨今特にこのものの数はふえておるということは、まことに私ども汗顔の至りに存じておるわけでございます。
○説明員(広谷干城君) 高速道路のサービスエリアやパーキングエリアには食堂や売店が設けられておりまして、それぞれ営業をいたしておるわけでございますけれども、日本道路公団の附帯施設管理規程によりまして、営業内容から酒類の販売等、そういうものが除かれておるということでございまして、高速道路におきましては一切酒類の販売ができないことになっておるというふうに承知をいたしております。
その場合に、施設管理規程というものを公団がつくるわけでございます。その場合に、県知事さんと御協議をしてその内容を決めるわけでございまして、その施設管理規程には当然県知事さんの御意向が十分反映した形になっておるわけでございます。その施設管理規程に基づきまして、管理責任者が管理をするというのが河川法あるいは水資源公団法のたてまえになっておりますので、そういうふうに御承知いただきたいと思います。
○政府委員(大山一生君) 水公団の施設管理規程からいっても好ましくない事態でございますので、われわれといたしましても、今後さらに十分に監視する中でひとつ問題を詰めてまいりたいというふうに考えるわけでございます。
それから第二十二条第二項の政令でございますが、これは施設管理規程の内容でございまして、これは当然の常識といたしまして、施設の名称、貯水等の方法その他施設の維持、修繕に関する事項、それから水象または気象の観測に関する事項をきめたい。
第二十二条の改正は、水資源開発公団は、愛知豊川用水施設の管理業務を行なおうとする場合においては、水資源開発施設における場合と同様に、施設管理方針に基づいて施設管理規程を作成し、関係者に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならないものとすることであります。
この施設を維持管理するために、愛知用水公団は施設管理規程、牧尾ダム操作規程等をつくって管理の原則を定め、愛知用水管理事業所を設置してダム、取水口、幹線水路等の基幹施設を直接管理するとともに、支線水路等については、関係土地改良区と委託契約を結んで管理を委託し、また発電事業者たる関西電力及び水道事業者たる愛知県とは建設費及び管理費の負担及び水の使用について協定を結んで円滑な運営をはかっているのであります
第三章は、公団の業務の範囲、公団に対する事業実施方針の指示、公団の事業実施計画、施設管理規程その他について定めております。 第十八条は公団の行なう業務の範囲を定めた規定であり、次の業務を行なうことにいたしております。 第一に、公団の基本的業務であります水資源の開発または利用のための施設の建設及び管理であります。 第二に、前記の施設についての災害復旧工事を行なうことになっております。
第二十二条は、それを受けまして、施設管理規程を作成して主務大臣の認可を受けるというだけでなしに、その場合にもやはり今度は関係都道府県の知事と協議をして、その上で主務大臣の認可を受ける、そこまで関係都道府県知事、関係住民の意見というものをよく取り入れて、皆さんが納得した上で安心してやれるようにしていくことが適切である。
そして公団法の第十九条の事業実施方針、第二十条の事業実施計画、第二十一条の施設管理方針、第二十二条の施設管理規程のそれぞれの決定に際しまして、特に水源県の知事の同意を得てなすべくこの修正案を提案する次第であります。 この修正案は、どなたが考えても最も妥当であり、全く必要最低限の要望でございますので、ぜひとも全員の御賛同を要望して、修正案の提案説明にかえる次第であります。
○西村(関)委員 第二十二条の施設管理規程でございますが、これも政令できめるということに相なっているようでございます。管理につきましては、法文からいたしますと、管理費の負担ということは、同意措置というものを前提としておる。これと関連いたしまして、土地利用組合の場合、公団にこの事業が委託されまする場合において、組合員全部の同意が得られない場合がある。
○菅政府委員 御承知のように、施設管理方針というものが主務大臣の方から示されまして、それに基づいて公団の施設管理規程が詳細にできることになっておりますから、この管理規程をを作りますときにはもちろん地方側の意見も聞きまして、そういう非常の場合の業務管理をどうするかということは、これは当然規程ができます。
○前田(義)委員 公団法の第二十一条の「施設管理方針」、または第二十二条の「施設管理規程」を定める場合、主務大臣または公団が知事の意見を徴し、または知事に協議すべきであると考えるのでございますが、これに対する長官のお考えはどうでございますか。
○迫水国務大臣 その問題は、すなわち公団法第二十一条の「施設管理方針」、それから第二十二条の「施設管理規程」に関するそういうような問題は、実施計画を協議する場合に、そういう施設管理の重要問題についても、当然知事に協議することになると思います。
第三章は、公団の業務の範囲、公団に対する事業実施方針の指示、公団の事業実施計画、施設管理規程その他について定めております。 第十八条は、公団の行なう業務の範囲を定めた規定でありまして、次の業務を行なうことといたしております。 第一に、公団の基本的業務であります水資源の開発または利用のための施設の建設及び管理であります。
第二に、公団の業務としては、南九州防災営農地域における畑地灌漑事業、特殊土壌対策事業、急傾斜対策事業、農地防風林の造成、開田、開畑等の事業及びこれらの事業の施行によって生じた施設についての災害復旧事業及び管理等を行なうことといたしておりますが、公団がこれらの事業を行なう場合、関係知事と協議して定めた事業実施計画、または施設管理規程に基づいて実施しなければならないこととし、その費用としては、大体現行の
公団はその設立の目的に従って前に述べましたような事業を行うのでありますが、公団が事業を行うに当りましては、農林大臣が関係大臣並びに自治庁長官及び経済企画庁長官の同意を得て定めて指示するところの事業基本計画に基き、関係知事と協議して定めた事業実施計画、または施設管理規程によって実施しなければならないこととし、その費用としては、大体現行の土地改良事業に準じ公団が受益者及び関係県から賦課金あるいは負担金として
第二に、公団の業務は、前述の事業を施行いたすことでありますが、この施行に当りましては、農林大臣が関係大臣の同意を得て定めます事業基本計画に基いて関係県知事と協議して定める事業実施計画または施設管理規程により実施すること等、総合開発の見地から遺憾のない措置を講じますとともに、その費用につきまして、おおむね現行の土地改良事業に準じ、受益者及び県から地元負担金を徴収することにいたしております。
第二は、公団の業務は、前述の事業を施行いたすことでありますが、この施行に当りましては、農林大臣が関係大臣の同意を得て定めます事業基本計画に基いて関係県知事と協議して定める事業実施計画、または施設管理規程により実施すること等総合開発の見地から遺憾のない措置を講じますとともに、その費用につきましては、おおむね現行の土地改良事業に準じ、受益者及び県から地元負担金を徴収することにいたしております。